ふるさと納税に確定申告が必要?
ふるさと納税に踏み切れない理由の多くが「よくわからない」という漠然とした不安です。
その不安の最たる原因が“確定申告”といっても過言ではありません。
フリーランスや個人事業主が毎年悩まされている確定申告、なるべくならやりたくない気持ちは痛いほど伝わってきます。
しかし、ふるさと納税の利用者は「した方が良い」手続きに間違いありません。
確定申告とは
確定申告とは、毎年1/1から12/31までの1年間で受け取った所得に対する税金を申告する手続きのことです。
給与所得者は会社で年末調整されるために必要がなく、フリーランスや年金受給者など給与以外の所得を受けている人が対象になります。
ただし例外もあり、給与所得者でも一定の条件に当てはまる人は確定申告をすることで得をするのです。例えば、ふるさと納税の利用者が挙げられます。
確定申告をすると税金が優遇される
ふるさと納税の利用者が確定申告をすることで1つの大きなメリットがあります。
それは“税金が優遇される”ということです。具体的には“税率に応じた所得税の還付”と“確定申告を済ませた年から1年間の住民税控除”が行われます。
寄付を行った金額から2,000円を引いた差額が控除にあてられるため、返礼品を貰った上で税負担が軽くなるのです。
ただし年収や家族構成に応じた上限金額が設定されているため、控除額の下調べをしっかりと行いましょう。
しないとどうなる?
制度を利用した上で確定申告をしなくても何かの罰則が科されるわけではありません。
しかし、ふるさと納税の代金を支払って返礼品を受け取っただけでは、ただのショッピングで終わってしまいます。
税金の控除を受けるためには確定申告が必要です。
ふるさと納税で還付を得るためだけの確定申告なら遡って申告できますので、申請漏れの場合でも最寄りの税務署に問い合わせてみましょう。
ワンストップ特例とは
運用方法次第では、ふるさと納税で確定申告をしなくても税金の優遇を受けることができます。
その際に利用できるのが“ワンストップ特例”という制度です。
ワンストップ特例は、もともと確定申告の必要がない給与所得者などに制度が適用されます。
手続きはポータルサイトなどでダウンロードできる簡単な書類に記入をして寄付先の自治体に送付するだけで完了します。
確定申告が手間に感じる人は、ワンストップ特例を利用できるような運用方法でふるさと納税を行いましょう。
確定申告について知識を深めておこう
給与所得者は確定申告の必要がありませんが、ふるさと納税を利用した給与所得者の確定申告には多くのメリットがあります。
必要に応じていつでも手続きが行えるように、確定申告への理解を深めておきましょう。
手続きが面倒に感じる人のためにワンストップ特例という制度も用意されています。
まずはポータルサイトにアクセスし、ふるさと納税の概要を確認してみてはいかがでしょうか。